(総則) |
第1条 |
本連盟は、北海道地区大学準硬式野球連盟(以下「連盟」という。) と称する。 |
第2条 |
連盟の事務所は、事務局長宅に置く。 |
(目的) |
第3条 |
連盟は、準硬式野球を通じて学生生活の健全明朗化を図るとともに、体力の錬磨と人格の陶冶に資し、併せて準硬式野球の健全な発展普及と加盟校の融和親睦を図ることを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。 (1)北海道地区大会の主催及び各種大会後援 (2)準硬式野球の普及、指導、奨励及び研究に関する事業 (3)その他連盟の目的達成に必要な事業 |
(組織) |
第5条 |
連盟は、全日本大学準硬式野球連盟(以下「全日本」という。)に加盟のもとに、北海道地区の大学公認の準硬式野球部をもって組織する。 |
(会員の資格) |
第6条 |
連盟の会員の資格は、別に定めるとおりとする。 |
(役員) |
第7条 |
連盟に次の役員を置く。 ( 1)会長 1名 ( 2)副会長 若干名 ( 3)理事長 1名 ( 4)副理事長 若干名 ( 5)理事 若干名 ( 6)事務局長 1名 ( 7)事務局次長 1名 ( 8)事務局員 若干名 ( 9)学生委員 若干名 (10)監事 2名 |
第8条 |
会長及び副会長は、役員会で選出する。 2 会長は、連盟を代表し、連盟を統括する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
第9条 |
理事長は、理事の互選により決定し、理事会を統括するとともに、理事の中から副理事長を指名する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 理事は、役員会において選出し、連盟の主催する競技運営に当たるほか連盟の運営を担う。 |
第10条 |
事務局長は、理事長が指名し、連盟の事務処理に当たるとともに、事務局次長、事務局員を指名する。 2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職を代理する。 3 事務局員は事務局次長を補佐する。 |
第11条 |
監事は、役員会で選出し、連盟の会計を監査する。 |
第12条 |
全日本理事及び評議員は、理事会で推薦し、役員会の承認を得るものとする。 |
第13条 |
学生委員は、学生委員会の推薦を受けた者とし、連盟の理事となる。 2 学生委員長は、学生委員の互選により決定する。 |
第14条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じたときは補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。 |
(顧問) |
第15条 |
会長は、連盟の運営に関し、意見、助言等を求めるため顧問を置くことができる。 |
(会議) |
第16条 |
連盟の会議は、役員会、理事会及び学生委員会とする。 |
(役員会) |
第17条 |
役員会は、年度当初会長が招集する。 2 前項のほか、必要の都度、会長が招集することができる。 3 会長は、役員会の議長となる。 4 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 5 出席できない役員は、他の役員に書面をもって代理委任することができる。 6 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 7 役員会は、事業計画、事業報告、予算、決算、規約等を審議する。 |
(理事会) |
第18条 |
理事会は、必要の都度、理事長が招集し、理事長が議長となる。 2 理事会は、理事長、副理事長、理事、事務局長、事務局次長、事務局員及び学生委員により構成する。 3 前条第4項、第5項及び第6項の規定は、理事会において準用する。 4 理事会は、連盟事業の円滑な運営を図るための必要な事項を審議する。 5 理事長は、緊急を要する事項で理事会に付議する余裕がないと認めるときは、これを執行できるものとする。この場合、次の理事会において報告し、承認を受けるものとする。 6 理事会に、連盟事業の円滑な運営を図るため専門部会を置くことができる。 |
(学生委員) |
第19条 |
学生委員会は、理事会の要請に基づき、学生委員長が招集する。 2 学生委員会は、連盟に加盟する大学の主将及び主務により構成する。 3 学生委員会は、役員会における決定事項その他連盟の運営に関し必要な事項を伝達及び協議する。 4 学生委員会の運営に関し必要な事項は、学生委員長が学生委員会に諮って定める。 |
(会計) |
第20条 |
連盟の経費は、次の揚げるものをもって当てる。 (1)加盟金 (2)会員登録料 (3)寄附金 (4)その他収入 |
第21条 |
加盟校は、別に定める加盟料及び会員登録料を5月末日までに所定の銀行口座に振り込むものとする。 |
第22条 |
連盟の会計年度は、1月1日から12月末日までとする。 |
(補則) |
第23条 |
本規約に定めのないものは、役員会に諮り細則を定めることができる。 |
(附則) |
この規約は、平成6年4月1日から施行する。この規約は、平成16年2月29日から施行する。この規約は、平成25年3月2日から施行する。 |